最近の労務ニュースとして、中小企業の事業主の方に押さえていただきたいのが、ストレスチェック制度の見直しです。
これまで、ストレスチェックは主に労働者数50人以上の事業場で義務とされ、50人未満の事業場では努力義務とされてきました。
しかし、2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、労働者数50人未満の事業場でもストレスチェックの実施が義務化されることになりました。
施行日は、公布後3年以内に政令で定める日とされています。
つまり、今すぐにすべての小規模事業場で実施義務が始まっているわけではありません。
ただし、「まだ先の話」として後回しにするのではなく、今のうちから準備しておくことが大切です。
特に中小企業では、社員一人ひとりの不調が職場全体に大きく影響します。
一人が休職したり、退職したりすると、残った社員への負担が一気に増えることもあります。
ストレスチェックは、単なるアンケートではありません。
社員のメンタルヘルス不調を未然に防ぎ、働きやすい職場をつくるためのきっかけとして考えることが大切です。
【ストレスチェックとは】
ストレスチェックとは、社員が自分のストレス状態に気づくための検査です。
仕事の負担、人間関係、心身の状態、周囲からの支援などについて質問に回答し、その結果をもとに自分のストレスの程度を確認します。
大切なのは、会社が社員の心の中をのぞくための制度ではないということです。
ストレスチェックの結果は、原則として本人に通知されます。
会社が本人の同意なく、個人の結果を勝手に見ることはできません。
ここを誤解してしまうと、社員は安心して回答できなくなります。
「会社に悪く見られるのではないか」
「正直に答えたら評価に影響するのではないか」
「上司に知られるのではないか」
このような不安があると、制度は形だけになってしまいます。
ストレスチェックを実施するうえでは、まず社員のプライバシーを守ることが大前提になります。
【なぜ50人未満の事業場にも義務化されるのか】
中小企業でも、メンタルヘルス不調は決して珍しい話ではありません。
むしろ少人数の職場では、人間関係や仕事量の影響が大きく出やすい面があります。
大企業であれば、担当者を分けたり、部署を異動したり、産業医や人事部門が対応したりできることもあります。
一方で、中小企業では、社長や現場責任者が社員の変化に気づきながらも、どう対応すればよいか分からないことがあります。
「最近元気がない」
「遅刻や欠勤が増えてきた」
「ミスが続いている」
「表情が暗い」
「周囲との会話が減った」
こうしたサインがあっても、忙しさの中で見過ごされてしまうことがあります。
ストレスチェックは、こうした不調を早めに把握し、必要な対応につなげるための仕組みです。
会社にとっても、社員が突然休職・退職する前に、職場環境を見直すきっかけになります。
【中小企業が誤解しやすいポイント】
ストレスチェックについて、中小企業の事業主の方からは、いくつか誤解されやすい点があります。
まず、「ストレスチェックをすればメンタル不調がなくなる」というものではありません。
ストレスチェックは、あくまで気づきのきっかけです。
結果を見て、本人が自分の状態を知ること。
高ストレスと判定された場合に、必要に応じて医師の面接指導につなげること。
集団分析などを通じて、職場環境の改善を考えること。
こうした流れがあって、はじめて意味があります。
次に、「小さい会社だから、社長が結果を見て対応すればよい」という考え方も注意が必要です。
ストレスチェックの個人結果は、本人の同意なく会社が取得するものではありません。
人数が少ない会社ほど、誰の結果か分かりやすくなってしまう可能性があります。
だからこそ、個人情報の取扱いには特に慎重になる必要があります。
【まず決めておきたい実施体制】
ストレスチェックを行うには、誰が実施に関わるのかを決める必要があります。
中小企業では、社内に産業医や保健師がいないことも多いと思います。
その場合、外部機関を利用する方法も考えられます。
たとえば、ストレスチェックの実施を外部の専門機関に委託する。
地域産業保健センターなどの支援を確認する。
厚生労働省が提供している小規模事業場向けの情報を活用する。
こうした方法があります。
会社の中だけで無理に完結させようとすると、担当者の負担が大きくなります。
また、個人情報の管理や面接指導の流れも難しくなります。
中小企業こそ、外部の仕組みを上手に使うことが現実的です。
【社員にどう説明するかが大切】
ストレスチェックを導入するときは、社員への説明がとても重要です。
制度の目的が伝わらないまま実施すると、社員は警戒してしまいます。
「会社がメンタルの弱い人を探しているのではないか」
「評価や配置転換に使われるのではないか」
「正直に答えない方がよいのではないか」
このように受け止められてしまうと、正しい結果が出にくくなります。
そのため、会社としては事前に次のような説明をしておくとよいでしょう。
ストレスチェックは、社員自身がストレス状態に気づくためのものです。
個人の結果は、本人の同意なく会社には共有されません。
結果を理由に不利益な取扱いをすることはありません。
高ストレスの場合は、必要に応じて医師の面接指導を受けることができます。
職場全体の傾向を見て、働きやすい職場づくりに活かします。
この説明があるだけで、社員の受け止め方はかなり変わります。
【高ストレス者への対応を決めておく】
ストレスチェックでは、高ストレスと判定される社員が出ることがあります。
そのときに、会社としてどう対応するかをあらかじめ決めておく必要があります。
本人から医師の面接指導の申出があった場合、どこへつなぐのか。
勤務上の配慮が必要とされた場合、誰が判断するのか。
残業を減らすのか、業務量を調整するのか、配置を見直すのか。
この流れが決まっていないと、実際に申出があったときに慌ててしまいます。
特に中小企業では、社長や管理者が直接対応することも多いと思います。
その場合でも、本人の話を丁寧に聞くこと、個人情報を必要以上に広げないこと、不利益な扱いをしないことが大切です。
「高ストレス者が出たら困る」と考えるのではなく、「早めに気づけてよかった」と考える視点も必要です。
【集団分析を職場改善に活かす】
ストレスチェックは、個人の不調に気づくためだけのものではありません。
職場全体の傾向を見ることもできます。
たとえば、
こうした傾向が見えてくることがあります。
もちろん、人数が少ない職場では、個人が特定されないように配慮が必要です。
ただ、会社全体として「どこに負担がかかっているのか」を知ることは、職場改善の大きなヒントになります。
ストレスチェックをやりっぱなしにするのではなく、結果をもとに働き方を見直すことが大切です。
【メンタルヘルス対策は日頃の声かけから】
ストレスチェック制度を整えることは重要です。
ただ、それだけでメンタルヘルス対策が完了するわけではありません。
日頃の職場の雰囲気も大きく影響します。
こうした日常の積み重ねが、メンタルヘルス不調の予防につながります。
特に中小企業では、社長や上司との距離が近い分、良い影響も悪い影響も出やすくなります。
普段から「最近どうですか」「忙しすぎませんか」と声をかけるだけでも、社員が相談しやすくなることがあります。
制度とあわせて、日頃のコミュニケーションも見直していきたいところです。
【管理者の対応が職場を左右する】
メンタルヘルス対策で重要なのは、管理者の対応です。
社員が不調を相談したときに、管理者が
「気合いが足りない」
「みんな忙しい」
「それくらいで休まれては困る」
と言ってしまうと、社員は相談できなくなります。
一方で、管理者がすべて抱え込む必要もありません。
まず話を聞く。
事実を確認する。
必要に応じて業務量を調整する。
社内の担当者や外部専門機関につなぐ。
このような基本的な対応を知っておくだけでも、職場の安心感は変わります。
中小企業では、社長自身が管理者の役割を担っていることも多いと思います。
その場合、社長の一言が職場全体の空気をつくります。
「不調を隠さなくてよい」
「早めに相談してよい」
「会社として一緒に考える」
この姿勢を示すことが、メンタルヘルス対策の土台になります。
【就業規則や社内ルールも確認する】
ストレスチェック義務化に備えるうえでは、就業規則や社内ルールも確認しておきたいところです。
特に、休職・復職に関する規定は重要です。
メンタルヘルス不調が長引くと、一定期間の休職が必要になることがあります。
そのときに、
休職の開始条件はどうなっているか。
休職期間はどのくらいか。
診断書の提出は必要か。
休職中の連絡方法はどうするか。
復職の判断は誰が行うか。
復職後の勤務配慮はどうするか。
こうした点があいまいだと、実際の対応で迷うことになります。
ストレスチェック制度だけを整えるのではなく、休職・復職ルールもあわせて確認しておくことが大切です。
【中小企業が今から準備したいこと】
ストレスチェック義務化に向けて、中小企業が今から準備したいことを整理します。
まず、自社が何人規模の事業場なのかを確認する。
ストレスチェックを誰が実施するのかを考える。
外部機関を利用するか検討する。
個人情報の取扱いを整理する。
社員への説明内容を準備する。
高ストレス者が出た場合の対応手順を決める。
医師の面接指導につなげる流れを確認する。
休職・復職規定を見直す。
管理者に相談対応の基本を伝える。
職場全体のストレス要因を見直す。
すべてを一度に完璧に行う必要はありません。
まずは、制度の概要を理解し、自社で実施する場合にどこが不安かを整理することから始めるとよいでしょう。
【ストレスチェックを形だけで終わらせない】
ストレスチェックは、実施すること自体が目的ではありません。
年に一度チェックをして、結果を配って終わり。
これでは、あまり意味がありません。
大切なのは、結果をきっかけに、社員が自分の状態に気づくこと。
会社が職場の負担に気づくこと。
必要な人が早めに相談や医師の面接指導につながること。
職場環境の改善につなげること。
この流れを作ることです。
中小企業では、人数が少ないからこそ、職場の変化に早く気づけるという良さもあります。
形式的な制度にせず、社員が安心して働き続けるための仕組みとして活用していきたいところです。
【最後に】
労働者数50人未満の事業場にも、ストレスチェックの実施が義務化されることになりました。
施行日は今後、政令で定められる予定ですが、中小企業でも早めに準備しておくことが大切です。
ストレスチェックは、社員を管理するためのものではありません。
社員自身がストレスに気づき、会社が職場環境を見直すための制度です。
特に中小企業では、一人の不調が現場全体に大きな影響を与えます。
だからこそ、メンタルヘルス対策を「大きな会社の話」と考えず、自社の労務管理の一つとして考える必要があります。
まずは、実施体制をどうするか。
社員へどう説明するか。
高ストレス者が出たときにどう対応するか。
休職・復職ルールは整っているか。
このあたりから確認してみてはいかがでしょうか。
メンタルヘルス対策は、難しい制度を作ることだけではありません。
社員が相談しやすい雰囲気をつくること。
管理者が早めに変化に気づくこと。
仕事の偏りを見直すこと。
そして、会社として「不調を一人で抱え込ませない」という姿勢を持つこと。
こうした積み重ねが、社員の定着や安心して働ける職場づくりにつながります。

