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作成日:2026/09/04
休憩時間、きちんと取れていますか?電話番や来客対応で見落としやすい労働時間

社員に休憩時間を取ってもらっているつもりでも、実際には十分に休めていないことがあります。

 

昼休み中も電話に出ている。

 

来客があれば対応している。

 

一人勤務なので店を離れられない。

 

休憩中もチャットを確認している。

 

忙しい日は食事をしながら仕事をしている。

 

このような状態になっていないでしょうか。

 

労働基準法では、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を、労働時間の途中に与える必要があります。

 

ただし、休憩時間は、単に勤務表に書いてあればよいものではありません。

 

社員が労働から離れ、自由に利用できる時間であることが大切です。

 

今回は、休憩時間について会社が確認しておきたい基本をお伝えします。

 

 

【休憩は労働時間の途中に必要】

 

休憩時間は、労働時間の途中に与える必要があります。

 

たとえば、9時から18時まで働く場合、途中で休憩を取るのが基本です。

 

勤務後にまとめて休憩を取ったことにする。

 

始業前の時間を休憩扱いにする。

 

忙しいから休憩なしで早く帰らせる。

 

このような扱いは注意が必要です。

 

また、休憩時間は、労働者が自由に利用できるものでなければなりません。

 

休憩中に電話対応や来客対応を求めている場合、その時間は休憩ではなく労働時間と見られる可能性があります。

 

「休憩時間だけど、何かあったら対応してね」

 

という状態は、実務ではよくありますが、休憩として十分か確認が必要です。

 

 

【電話番や一人勤務に注意】

 

休憩時間で特に問題になりやすいのが、電話番や一人勤務です。

 

たとえば、事務所に一人しかいないため、昼休み中も電話が鳴れば出る。

 

店舗で一人勤務のため、休憩中もお客様が来れば対応する。

 

介護や宿直のように、待機時間が多いが完全には離れられない。

 

このような場合、本人が「休んでいるつもり」でも、会社から対応を求められているなら、休憩時間とはいえない可能性があります。

 

休憩を取らせるには、実際に業務から離れられる状態を作ることが必要です。

 

電話を留守番電話にする。

 

休憩交代の人員を決める。

 

店舗を一時的に閉める。

 

休憩中は対応しなくてよいと明確に伝える。

 

自社の現場に合った方法で、休憩を確保する工夫が必要です。

 

 

【忙しい日でも休憩をあいまいにしない】

 

繁忙期や人手不足のときは、休憩が後回しになりがちです。

 

「今日は忙しいから休憩なしで」

「あとでまとめて取って」

「食べながらでいいよ」

 

このような運用が続くと、休憩時間が実質的になくなってしまいます。

 

忙しい日ほど、休憩の取り方を決めておくことが大切です。

 

誰から順番に休憩するのか。

 

休憩交代は誰が見るのか。

 

休憩が取れなかった場合、勤怠記録をどう修正するのか。

 

休憩中に業務対応した場合、どう扱うのか。

 

ここがあいまいだと、未払い賃金や長時間労働の問題にもつながります。

 

休憩は、体を休めるための時間です。

 

事故やミスを防ぐためにも、忙しい現場ほど大切にしたいところです。

 

 

【勤怠記録と実態を合わせる】

 

休憩時間は、勤怠記録にも影響します。

 

たとえば、システム上は毎日1時間休憩になっている。

 

しかし実際には、30分しか休めていない日が多い。

 

このような場合、記録と実態がずれています。

 

給与計算では1時間休憩として控除しているのに、実際には働いていた時間があるなら、賃金の問題になります。

 

休憩時間を自動控除している会社は特に注意が必要です。

 

本当にその時間、休憩を取れているのか。

 

休憩中に電話や来客対応をしていないか。

 

休憩が短くなった場合に修正できるのか。

 

現場の実態を確認しておきましょう。

 

勤怠管理は、書類上きれいに整っているだけでは足りません。

 

実際の働き方と合っていることが大切です。

 

 

【会社が確認したいチェックポイント】

 

休憩時間について、確認したいポイントを整理します。

 

労働時間に応じた休憩時間を与えているか。

 

休憩を労働時間の途中に取らせているか。

 

休憩中に電話番や来客対応を求めていないか。

 

一人勤務でも休憩を取れる体制があるか。

 

忙しい日でも休憩を後回しにしていないか。

 

休憩時間を自動控除している場合、実態と合っているか。

 

休憩が短くなった場合の申告方法があるか。

 

管理職や現場責任者が休憩ルールを理解しているか。

 

就業規則やシフト表と実際の運用が合っているか。

 

休憩室や休める場所を確保しているか。

 

休憩時間は、つい現場任せになりやすい部分です。

 

一度、実際に社員がどのように休憩を取っているか確認してみるとよいでしょう。

 

 

【まとめ:休憩時間は、実際に休めているかが大切】

 

休憩時間は、勤務表に書いてあるだけでは足りません。

 

社員が実際に仕事から離れ、自由に使える時間になっているかが大切です。

 

電話番をしながらの昼休み。

 

来客対応をしながらの休憩。

 

一人勤務で店を離れられない時間。

 

こうした状態が続いている場合は、休憩時間として扱えるか確認が必要です。

 

休憩は、社員を休ませるためだけではなく、事故やミスを防ぎ、安心して働くための時間でもあります。

 

「休憩は取っていることになっている」

 

「勤怠システムで自動的に1時間引いている」

 

「忙しい日は休憩が短くなっているかもしれない」

 

という会社は、実際の休憩の取り方を一度見直してみてはいかがでしょうか。

 

 

出典:

厚生労働省「労働条件・職場環境に関するルール」

厚生労働省「休憩時間について」

厚生労働省「労働時間・休日」

厚生労働省「モデル就業規則について」

e-Gov法令検索「労働基準法」