休日に社員へ出勤してもらうことは、どの会社でも起こり得ます。
急な欠員が出た。
納期に間に合わせたい。
イベントや繁忙期で人手が必要になった。
お客様対応が入った。
このようなときに、
「別の日に休ませるから大丈夫」
「代休を取らせれば休日手当はいらない」
「振替休日と代休は同じようなもの」
と思っていないでしょうか。
実は、振替休日と代休は同じものではありません。
扱いを間違えると、休日労働の割増賃金が必要になる場合があります。
今回は、休日出勤がある会社が確認しておきたい、振替休日と代休の基本を社会保険労務士の視点からお伝えします。
【振替休日と代休は違う】
振替休日とは、あらかじめ休日と労働日を入れ替えることです。
たとえば、日曜日を休日としていたところ、事前に「日曜日を出勤日にして、翌週の水曜日を休日にする」と決めておくような場合です。
この場合、もともとの休日を別の日に振り替えているため、一定の要件を満たせば、その日は休日労働ではなく通常の労働日として扱われます。
一方、代休は、休日に働いたあとで、その代わりに別の日を休ませるものです。
つまり、休日労働が先にあり、その後で休みを取るという流れです。
この場合、休日に働いた事実は消えません。
そのため、法定休日に労働していれば、休日労働の割増賃金が必要になる場合があります。
【事前に決めているかが大切】
振替休日で重要なのは、事前に休日を入れ替えているかどうかです。
休日に出勤したあとで、
「では、来週どこかで休んでください」
とする場合は、基本的には代休の考え方になります。
会社としては同じように「別の日に休ませている」つもりでも、賃金計算上の扱いは変わることがあります。
休日出勤をお願いする可能性がある場合は、
どの日を出勤日にするのか。
代わりにどの日を休日にするのか。
本人へいつ伝えるのか。
就業規則に振替休日の定めがあるか。
このあたりを確認しておきましょう。
現場の判断だけで、後から休ませればよいという運用にしていると、割増賃金の計算で迷いやすくなります。
【代休を取らせても割増賃金が残ることがある】
代休を与えた場合でも、休日労働に対する割増賃金が必要になることがあります。
たとえば、法定休日に働いたあと、別の日に代休を取ったとしても、休日労働をした事実は残ります。
そのため、休日労働分の割増賃金を確認する必要があります。
また、振替休日として扱う場合でも、週をまたいだ結果、1週間の法定労働時間を超えることがあります。
その場合は、時間外労働の割増賃金が必要になることもあります。
「休ませたから賃金は同じでよい」
と単純に考えず、休日労働なのか、時間外労働なのかを整理しておくことが大切です。
【会社が確認したいチェックポイント】
休日出勤がある会社は、次の点を確認しておきましょう。
振替休日と代休の違いを理解しているか。
休日出勤の前に、休日と労働日を入れ替えているか。
就業規則に振替休日や代休のルールがあるか。
法定休日と所定休日を区別できているか。
休日労働の割増賃金を確認しているか。
代休を取った場合でも、必要な割増賃金を計算しているか。
週の労働時間が法定労働時間を超えていないか。
休日出勤の指示や本人への通知を記録しているか。
休日出勤は、忙しい時期ほどその場の判断になりがちです。
だからこそ、事前にルールを整えておくことが大切です。
【まとめ:休日出勤は「休ませたから大丈夫」で終わらせない】
振替休日と代休は、似ているようで扱いが違います。
振替休日は、事前に休日と労働日を入れ替えるもの。
代休は、休日に働いたあとで別の日に休ませるもの。
この違いを理解していないと、割増賃金の計算を間違えることがあります。
休日出勤が必要な場面は、どの会社にもあります。
ただし、そのときに「あとで休ませればよい」と考えるのではなく、事前に振り替えるのか、休日労働として扱うのかを整理しておくことが大切です。
社員に安心して働いてもらうためにも、休日出勤のルールを一度確認してみてはいかがでしょうか。
出典:
厚生労働省「振替休日と代休の違いは何か。」
厚生労働省「労働時間・休憩・休日関係」
厚生労働省「スタートアップ労働条件 振替休日と代休の違いを教えてください。」
厚生労働省「法定労働時間と割増賃金について教えてください。」
e-Gov法令検索「労働基準法」

