お気軽にお問い合わせください  
 03-3470-2050
MENU
MENU
ブログ
作成日:2026/09/08
振替休日と代休、同じ扱いにしていませんか?会社が確認したい休日出勤のルール

休日に社員へ出勤してもらうことは、どの会社でも起こり得ます。

 

急な欠員が出た。

 

納期に間に合わせたい。

 

イベントや繁忙期で人手が必要になった。

 

お客様対応が入った。

 

このようなときに、

 

「別の日に休ませるから大丈夫」

「代休を取らせれば休日手当はいらない」

「振替休日と代休は同じようなもの」

 

と思っていないでしょうか。

 

実は、振替休日と代休は同じものではありません。

 

扱いを間違えると、休日労働の割増賃金が必要になる場合があります。

 

今回は、休日出勤がある会社が確認しておきたい、振替休日と代休の基本を社会保険労務士の視点からお伝えします。

 

 

【振替休日と代休は違う】

 

振替休日とは、あらかじめ休日と労働日を入れ替えることです。

 

たとえば、日曜日を休日としていたところ、事前に「日曜日を出勤日にして、翌週の水曜日を休日にする」と決めておくような場合です。

 

この場合、もともとの休日を別の日に振り替えているため、一定の要件を満たせば、その日は休日労働ではなく通常の労働日として扱われます。

 

一方、代休は、休日に働いたあとで、その代わりに別の日を休ませるものです。

 

つまり、休日労働が先にあり、その後で休みを取るという流れです。

 

この場合、休日に働いた事実は消えません。

 

そのため、法定休日に労働していれば、休日労働の割増賃金が必要になる場合があります。

 

 

【事前に決めているかが大切】

 

振替休日で重要なのは、事前に休日を入れ替えているかどうかです。

 

休日に出勤したあとで、

 

「では、来週どこかで休んでください」

 

とする場合は、基本的には代休の考え方になります。

 

会社としては同じように「別の日に休ませている」つもりでも、賃金計算上の扱いは変わることがあります。

 

休日出勤をお願いする可能性がある場合は、

 

どの日を出勤日にするのか。

 

代わりにどの日を休日にするのか。

 

本人へいつ伝えるのか。

 

就業規則に振替休日の定めがあるか。

 

このあたりを確認しておきましょう。

 

現場の判断だけで、後から休ませればよいという運用にしていると、割増賃金の計算で迷いやすくなります。

 

 

【代休を取らせても割増賃金が残ることがある】

 

代休を与えた場合でも、休日労働に対する割増賃金が必要になることがあります。

 

たとえば、法定休日に働いたあと、別の日に代休を取ったとしても、休日労働をした事実は残ります。

 

そのため、休日労働分の割増賃金を確認する必要があります。

 

また、振替休日として扱う場合でも、週をまたいだ結果、1週間の法定労働時間を超えることがあります。

 

その場合は、時間外労働の割増賃金が必要になることもあります。

 

「休ませたから賃金は同じでよい」

 

と単純に考えず、休日労働なのか、時間外労働なのかを整理しておくことが大切です。

 

 

【会社が確認したいチェックポイント】

 

休日出勤がある会社は、次の点を確認しておきましょう。

 

振替休日と代休の違いを理解しているか。

 

休日出勤の前に、休日と労働日を入れ替えているか。

 

就業規則に振替休日や代休のルールがあるか。

 

法定休日と所定休日を区別できているか。

 

休日労働の割増賃金を確認しているか。

 

代休を取った場合でも、必要な割増賃金を計算しているか。

 

週の労働時間が法定労働時間を超えていないか。

 

休日出勤の指示や本人への通知を記録しているか。

 

休日出勤は、忙しい時期ほどその場の判断になりがちです。

 

だからこそ、事前にルールを整えておくことが大切です。

 

 

【まとめ:休日出勤は「休ませたから大丈夫」で終わらせない】

 

振替休日と代休は、似ているようで扱いが違います。

 

振替休日は、事前に休日と労働日を入れ替えるもの。

 

代休は、休日に働いたあとで別の日に休ませるもの。

 

この違いを理解していないと、割増賃金の計算を間違えることがあります。

 

休日出勤が必要な場面は、どの会社にもあります。

 

ただし、そのときに「あとで休ませればよい」と考えるのではなく、事前に振り替えるのか、休日労働として扱うのかを整理しておくことが大切です。

 

社員に安心して働いてもらうためにも、休日出勤のルールを一度確認してみてはいかがでしょうか。

 

 

出典:

厚生労働省「振替休日と代休の違いは何か。」

厚生労働省「労働時間・休憩・休日関係」

厚生労働省「スタートアップ労働条件 振替休日と代休の違いを教えてください。」

厚生労働省「法定労働時間と割増賃金について教えてください。」

e-Gov法令検索「労働基準法」