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作成日:2026/09/10
マイカー通勤、なんとなく認めていませんか?会社が確認したい通勤ルールと事故対応

地方の会社や、駅から離れた職場では、マイカー通勤を認めていることも多いと思います。

 

車で通勤できることは、社員にとって便利です。

 

会社としても、採用や定着の面でメリットがあります。

 

ただ、マイカー通勤をなんとなく認めていると、事故や保険、通勤手当の扱いで困ることがあります。

 

「誰が車通勤しているか把握していない」

「任意保険に入っているか確認していない」

「通勤経路を届けてもらっていない」

「事故が起きたときの連絡ルールがない」

 

このような状態になっていないでしょうか。

 

今回は、マイカー通勤を認める会社が確認しておきたいルールをお伝えします。

 

 

【マイカー通勤は許可制にしておく】

 

マイカー通勤を認める場合は、できれば許可制にしておくことをおすすめします。

 

社員が自由に車で来てよい状態だと、会社として実態を把握しにくくなります。

 

確認したいのは、次のような内容です。

 

使用する車両。

 

運転免許証の有効期限。

 

自賠責保険。

 

任意保険の加入状況。

 

通勤経路。

 

通勤距離。

 

駐車場の利用場所。

 

事故時の連絡先。

 

特に任意保険については、対人・対物の補償内容を確認しておくと安心です。

 

通勤中の事故は、本人だけでなく、相手方や会社にも影響することがあります。

 

最初にルールを整えておくことが大切です。

 

 

【通勤災害との関係を知っておく】

 

通勤途中の事故は、労災保険の通勤災害にあたる可能性があります。

 

通勤とは、住居と就業場所との間を、合理的な経路と方法で移動することを指します。

 

ただし、通勤途中で大きく寄り道をしたり、通勤と関係のない目的で移動を中断したりすると、その後の移動が通勤と認められない場合があります。

 

一方で、日用品の購入など、日常生活上必要な行為で最小限度の範囲であれば、例外的な扱いになることもあります。

 

会社としては、通勤災害にあたるかどうかをその場の感覚だけで決めないことが大切です。

 

事故が起きた場合は、いつ、どこで、どの経路で、何をしていたときの事故なのかを確認しましょう。

 

 

【通勤手当のルールも決める】

 

マイカー通勤では、通勤手当の支給方法も確認が必要です。

 

距離に応じて支給するのか。

 

ガソリン単価をもとに計算するのか。

 

定額で支給するのか。

 

駐車場代をどう扱うのか。

 

公共交通機関との併用はどうするのか。

 

通勤手当には、所得税の非課税限度額も関係します。

 

国税庁は、マイカーや自転車などで通勤する人の通勤手当について、通勤距離に応じた非課税限度額を案内しています。

 

また、令和8年度税制改正では、一定の要件を満たす駐車場等の料金相当額を加算する改正も案内されています。

 

給与計算にも関係するため、通勤手当の支給基準は明確にしておきましょう。

 

 

【事故時の連絡ルールを決める】

 

通勤中に事故が起きたとき、本人が何をすればよいかを決めておくことも大切です。

 

警察へ連絡する。

 

けが人がいる場合は救急対応をする。

 

保険会社へ連絡する。

 

会社へ連絡する。

 

事故の日時、場所、状況を記録する。

 

相手方の情報を確認する。

 

このような流れを、社員に伝えておきましょう。

 

事故直後は本人も動揺します。

 

事前にルールがないと、会社への報告が遅れたり、必要な情報が残っていなかったりすることがあります。

 

通勤災害や欠勤、遅刻、車両修理、保険対応などにも関係するため、事故時の初動を決めておくと安心です。

 

 

【会社が確認したいチェックポイント】

 

マイカー通勤について、確認したいポイントを整理します。

 

マイカー通勤を許可制にしているか。

 

運転免許証の有効期限を確認しているか。

 

任意保険の加入状況を確認しているか。

 

通勤経路と通勤距離を届けてもらっているか。

 

駐車場の利用ルールを決めているか。

 

通勤手当の支給基準を明確にしているか。

 

非課税限度額を確認しているか。

 

事故時の連絡ルールを決めているか。

 

通勤災害の可能性を確認する流れがあるか。

 

車両変更や住所変更時の再届出を求めているか。

 

マイカー通勤は、便利な反面、事故やお金の扱いが関係します。

 

なんとなく認めるのではなく、ルールを整えて運用しましょう。

 

 

【まとめ:マイカー通勤は便利だからこそルールが必要】

 

マイカー通勤は、社員にとって便利な通勤方法です。

 

職場の場所によっては、車がなければ通勤が難しい場合もあります。

 

ただし、会社としては、許可、保険、通勤経路、通勤手当、事故対応を整理しておく必要があります。

 

誰が、どの車で、どの経路を使って通勤しているのか。

 

事故が起きたときに、どのように会社へ連絡するのか。

 

通勤手当はどの基準で支給するのか。

 

こうしたルールがあいまいだと、いざ事故が起きたときに対応が難しくなります。

 

「昔から車通勤を認めている」

 

「保険証券までは確認していない」

 

「通勤手当の計算が人によって違う」

 

という会社は、一度、マイカー通勤規程や申請書を整えてみてはいかがでしょうか。

 

 

出典:

厚生労働省「通勤災害について」

東京労働局「通勤災害について」

厚生労働省「通勤災害の取扱いについて」

国税庁「マイカー・自転車通勤者の通勤手当」

国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正について」

e-Gov法令検索「労働者災害補償保険法」